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訪問看護ステーショ ンこころ

訪問看護ステーションこころ

■指定事業所番号
保険医療機関コード:0190467
介護保険:4460190467
■開設日:平成25年5月7日
■事業の種類:訪問看護・介護予防訪問看護
■加算内容
・緊急時訪問加算
・特別管理加算Ⅰ
・特別管理加算Ⅱ
・ターミナルケア加算
・初回加算
・看護.介護職員連携強化加算
・難病等複数回訪問加算(医療保険)
■営業時間
24時間365日(早朝・夜間・深夜対応可)
■電話番号:097-574-6689
■FAX番号:097-574-6614
ご入居様が安心して、快適に生活を送れますよう、まごころを持って看護を行います。ご入居様のおもいに寄り添う看護を目指します。
平均年齢30代と活気あるスタッフが全力でサポート致します。
リハビリスタッフが在籍しており、看護からリハビリまでを行える事業所です。
※ナースホームケア松岡と併設しているため、いつでも相談・対応が可能です

書面掲示事項

事業者名:株式会社 ドゥーハビット

所在地:大分県大分市大字松岡字平ノ迫537番2

代表者:佐藤 順一郎

 

  1. 事業所概要

事業所名称:訪問看護ステーションこころ

指定事業所番号:保険医療機関コード 0190467  

介護保険コード 4460190467

管理者:松尾 麻希

所在地:大分県大分市大字松岡字平ノ迫537番2


2. 事業の目的・運営規程

(1)事業の目的

株式会社ドゥーハビットが開設する訪問看護ステーションこころ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な

運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、

要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、医療保険各法(指定訪問看護)及び介護保険法の趣旨に従って、適正な事業の提供を

目的とする。

(2)運営規程

       ① 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供するよう努める。

② 訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は自立支援に向け療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

③ 自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

④ 訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。

⑤ 訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上の必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

⑥ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努める。


3. 本事業者の職員体制(2024年9月1日現在)

(1)職種

管理者(看護師)   1名

保健師      0名

看護師      2名

准看護師     2名

理学療法士    1名

(2)管理者の職務内容

管理者は主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護の実施に関し、本事業者の従業   者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(3)看護職員(理学療法士)の職務内容

看護職員は主治医の指示書に沿って訪問看護計画書を作成し、それに基づき指定訪   問看護を実施する。実施事項等を訪問看護報告書として作成する。


4. 営業日・営業時間

(1)営業日:月曜日から金曜日までの平日と、土日祝日も含む。365日営業日とする。

(2)営業時間:平日、午前9時から午後6時までとし、土日・祝日にあたっても午前9時から午後6時までとする。(ただし、途中1時間の休憩時間あり。)

※電話等により、24時間常時対応が可能な体制とする。

 

5. 訪問看護の内容

(1)病状・障害の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事および排泄等日常生活の世話

(4)褥創の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)認知症患者の看護

(7)療養生活や介護方法の指導

(8)カテーテル等の管理

(9)人工呼吸器や持続酸素投与などの呼吸管理

(10)その他医師の指示による医療処置

(11)利用者・又その家族への精神的援助

(12)緊急時訪問看護

(13)ターミナルケア・看取り看護

(14)主治医への報告

 

6. 通常の事業の実施地域

(1)通常の事業の実施地域は、大分市の区域とする

 

7. 利用料その他の費用の額

(1)指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

    介護保険法に基づく訪問看護を提供した場合の利用料の額は、原則介護報酬に規定された額とする。

(2)交通費については、介護保険法における大分市区域の訪問では無料とする。

(3)通常の事業の実施地域以外の居宅において行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えてから、

          30分ごとに525円を徴収する。

(4)死後の処置料は22,000円とする。

(5)前項の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払に同意する旨の文章に署名(記名押印)受けることとする。

 

8. 緊急時における対応方法

(1)看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、

          適切な処置を行うこととする。

(2)看護職員等が前項について、然るべき処置をした場合は、すみやかに管理者及び主治医に報告する。


9. 虐待防止に関する事項

 (1)  利用者様の心身の安全と尊厳を保護し、看護職員等として適切な予防措置を継続的に取り組み、すべての看護職員等が虐待に関する正確な認識を持つよう計画的に研修を実施する。

 (2)  看護職員等は、この事業所で業務に従事する従事者による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は速やかに管理者、又事業責任者、市町村へ通報しなければならない。


10. その他運営に関する重要事項

(1)  社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。

(2)  従業者は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(3)  従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持

  するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

(4)  個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」

  に基づき、 利用者とその関係者に関する個人情報を適切に取り扱うものとする。

(5)  この規程に定める事項の外、この事業所の運営に関する重要事項は、株式会社ドゥーハビットと事業所全体責任者佐藤順一郎との協議に基づいて定めるものとする。

 

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